RendirHamamatsuMembersClub会員規約

 
はじめに

この会員規約(以下「本規約」)は、一般社団法人レンディル浜松スポーツクラブ(以下「当法人」)が提供する会員制度「Rendir Hamamatsu Menbers Club」(以下「本制度」)の利用に関する条約と、当法人と登録会員の皆様(以下「会員」)との間の権利義務関係が定められています。

第1条(会員規約の適用)

本規約は、本制度の提供条件ならびに本制度の利用に関する当法人と会員との間の権利義務関係を定めることを目的とし、本制度の利用に関わる一切の関係に適用されます。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

第2条(会員規約の変更)

当法人は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当法人のサイ ト上への掲載、電子メール、書面その他当法人が適切と判断する方法により通知した時点 から、その効力を生じます。

第3条(入会申込)
  1. 本制度の利用を希望する者(以下「入会希望者」)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当法人の定める一定の情報(以下「登録事項」)を当法人の定める方法で当法人に提供することにより、当法人に対し、本制度の利用の登録を申請することができます。
  2. 当法人は、当法人の基準に従って、第1項に基づいて登録申請を行なった入会希望者の登録の可否を判断し、当法人が登録を認める場合には、その旨ならびに会員費に関する情報を入会希望者に通知します。
  3. 当法人は、入会希望者による会員費の支払い確認し、登録完了の通知を行います。この通知をもって、会員登録が完了したものとします。
第4条(入会申込の拒絶等)

当法人は入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
(1) 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
(3) その他、前各項に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合

第5条(会員の種類・年会費)

会員の種類、年会費は次の各号の通りです。
(1) ホワイト会員   3,000円
(2) レッド会員    6,000円
(3) シルバー会員  12,000円
(4) ゴールド会員  30,000円

第6条(会員資格有効期限)

会員資格有効期限は次の各項に定めます。
(1) 会員有効期限は毎年4月から翌年3月末日までとします。
(2) 会員資格の最初の有効期限は、入会申込が当社により承認された日から未来に向かって最も日付が近い3月末日までとします。
(3) 会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに、更新の意思を当法人に伝え、次年度の年会費を当法人所定の方法にて4月1日から4月末日までに入金するものとし、入金が確認され次第、有効期限が満了日より1年間延長されるものとします。
(4) 有効期限が満了した場合であっても、会員は、当該満了日から2ヶ月を経過するまでの間に次年度の年会費を入金することにより、満了日より1年間の継続ができます。尚、有効期限満了日から2ヶ月を経過した後に再度入会を希望する場合は、改めて入会手続きを行うものとします。

第7条(会員の特典)
  1. 会員は、以下の各号に定める特典を受けることができます。
    1. 会員証の発行
    2. 当法人からの情報提供
    3. 当法人主催の事業等への参加
    4. 当法人主催の各種イベント招待
    5. 当法人記念グッズ等の贈呈
  2. 前項に定める特典の具体的な内容は、変更される場合があります。
第8条(会員の氏名及び名称等の変更)
  1. 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面または電子メールによりその旨を当法人に通知する必要があります。
  2. 前項の規定による変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を追わないものとします。
第9条(会員資格の喪失)

当法人の定款並びにその他規則及び議決に従います。

第10条(退会)

会員が退会を希望する場合、退会届を当法人に届け出て退会することができます。

第11条(会員資格の停止・解除)

当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
(1) 支払期限までに年会費が支払われないとき
(2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3) 当法人、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、 プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4) 当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6) 当法人、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7) 本規約に違反した場合
(8) その他、当法人が会員として不適当と判断した場合

第12条(拠出金品の不返還)

一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。

第13条(措置)

会員資格有効期限が過ぎ、当法人からの通知のあとも、当法人が当該会員の更新の意思 及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由 によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格を停止し、当法人に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

第14条(禁止行為)
  1. 会員は無断で当法人の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、 個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
  2. その他、当法人の目的を理解し、第11条各号に定める行為、当法人の主旨に反する行為等を行ってはいけません。
第15条(個人情報の保護)
  1. 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
  2. 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当法人が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。
第16条(知的財産の保護)

当法人が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。

第17条(損害賠償

会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。

第18条(免責)

当法人は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第15条 第2項に定める場合および当法人の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第19条(残存条項)

退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第13条、第14条から第18条および本条の規定は有効に存続するものとします。

第20条(準拠法および管轄)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第21条(裁判管轄)

当法人および会員は、当法人と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、静岡地方裁判所を 第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第22条(反社会的勢力の排除)
  1. 当法人は入会申込者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、準暴力団(集団的又は常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行なっている暴力団に準ずる集団)及びその構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体並びにこれらの構成員等を指します。)又は反社会的勢力が経営に実質的に関与している団体等(以下、まとめて「反社会的勢力等」という)に該当していると認める場合又はその疑いが認められる場合、入会の申込を拒否することができます。
  2. 会員が反社会的勢力等に該当していると認める場合又はその疑いが認められる場合、当法人は、支払済みの会費を払い戻すことなく、当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
第23条(規定の追加)

本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当法人が定めるものとします。

(附則)

1)本規約は令和5年4月1日より施行する。